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「CCS給与計算・CCS年末調整・法定調書」よくあるご質問(Q&A)


[対象ソフト]
・平成29年版 CCS給与計算(年末調整)
・平成29年版 CCS年末調整・法定調書




Q 月末締め・翌月10日払いの場合の年末調整について

A


年末調整は支給日をもとに計算しますので、この場合の平成29年12月勤務分(平成30年1月10日支給)は平成30年分の所得となります。

平成28年12月勤務分(平成29年1月10日支給)から平成29年11月分(平成29年12月10日支給分)までの給与で年末調整を行ってください。(基通36-9)





Q 配偶者控除が適用されない

A
配偶者特別控除は、合計所得金額が1,000万円以下(その所得が給与所得だけである場合には、給与の収入金額が12,315,790円以下)である場合のみ適用されます。

また、配偶者特別控除と重複して受けることはできません。





Q 「配偶者の合計所得」欄が印字されない

A
本欄は、配偶者特別控除を受けた従業員についてのみ印字されるようになっております。




Q 源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄に、「源泉徴収税額」欄の数字が印字されている(源泉徴収簿(20)の数字が出ない)

A
住宅借入金等特別控除額が算出税額を超える場合は、算出税額を限度に記載することになっているため正常です。この場合は、「住宅借入金等特別控除可能額」欄に元の住宅借入金等特別控除額が記載されます。




Q 源泉徴収票の摘要欄に扶養親族名を入力する必要はありますか?

A
平成28年版(R2.0以降)より扶養親族名は、従業員情報の個人番号画面で入力した内容をもとに自動的に転記されますので、摘要欄に別途入力する必要はありません。

年次更新後に以前入力したものが残っている場合は削除してください。




Q 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の数字が異なる

A
報酬等を追加入力したら、「報酬等入力データの集計」ボタンをクリックして再集計を行ってください。次に「支払を受ける者」ボタンをクリックして選択すると正常に表示されます。




Q 源泉徴収簿の「扶養控除等の申告」欄の印刷方法を教えてください。

A
本欄は現在のところ、印刷をすることができません。
お手数をかけ申し訳ございませんが、手書きで記入していただきますようお願い申し上げます。




Q 給与支払報告書(総括表)の印刷はできますか?

A
市町村ごとに提出する給与支払報告書(総括表)の集計・印刷機能はございません。 各市町村にて書式等をご確認いただきますようお願い申し上げます。






Q 源泉徴収票や支払調書が2枚に渡って印刷されてしまう(または、白紙の2枚目が印刷される)

A
源泉徴収票の印刷時は用紙の余白が少ないため、お使いのプリンタによってはうまく印刷されずに2枚に渡って印刷されてしまう場合があります。(インクジェットプリンタなど)

印刷時に縮小率(2%または5%)を指定できますので、1枚に収まる設定にてご利用ください。




Q 源泉徴収票、支払調書などに個人番号・法人番号が印字されない

A
個人番号・法人番号が入力されているにもかかわらず印字されない場合は、印刷時の設定画面や「印刷オプション」で「個人番号・法人番号の印字」が「する」になっているかどうかをご確認ください。 (この設定にかかわらず受給者用帳票には印字されません)






Q 「年末調整一覧表」の「総支給額」合計と「法定調書合計表」の「給与所得の源泉徴収票合計表」欄の「支払金額」合計が異なる

A
「年末調整一覧表」の「総支給額」の合計は、各人の源泉徴収簿の(7)欄、つまり給料・手当等および賞与等の合計額を加算したものです。

これには前職で本年中に支払われた金額が含まれているため、前職分が含まれない法定調書合計表の「支払金額」合計と異なる場合があります。