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    所得金額調整控除メニューで「扶養親族が年齢23歳未満」の[該当]欄に「?」が表示される

    最終更新日:2021/12/15更新
    対象:令和2年版 CCS給与計算・令和3年版 CCS給与計算
    所得金額調整控除(子ども等)の適用受けようとする場合で、控除対象扶養親族(年齢が16歳以上)のうち、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当する方がいない場合は年齢判定ができないため、[該当]判定に「?」が表示されます。

    所得金額調整控除の適用を受ける場合は、該当判定に「?」が表示されていても、項目にチェックを入れてOKボタンを押すと控除額が自動計算されて反映されます。

    特定扶養親族の人数
    ※控除対象扶養親族のうち特定扶養親族がいない場合

    所得金額調整控除 該当判定
    「○」が表示される例
    ・16歳未満の扶養親族がいる場合
    ・控除対象扶養親族(16歳以上)のうち、特定扶養親族(19歳〜23歳未満)に該当する方がいる場合

    「?」(年齢判定ができない)が表示される例
    ・控除対象扶養親族のうち特定扶養親族に該当する方がいない場合
    ・16歳未満の扶養親族がいる&控除対象扶養親族(特定扶養親族に該当しない)がいる場合


    所得金額調整控除適用前
    所得金額調整控除適用前

    所得金額調整控除適用後
    給与所得の項目に(所得金額調整控除額後の金額)と表示され、所得金額から一定額が控除されます。
    所得金額調整控除適用後