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「CCS年末調整・法定調書 令和5年版」の機能追加・変更内容一覧

令和5年版 R2.0(2023/11)

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2023年11月12日 ご予約分発送完了

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改正対応・機能追加一覧

(1) 非居住者である扶養親族の範囲の見直し

(2) 退職手当等の支払を受ける配偶者又は扶養親族がいる場合

(3) 住宅借入金特別控除区分の追加

(4) 源泉徴収簿「扶養控除等の申告・各種控除額」欄の変更

(5) 「バックアップ・その他設定」画面に「前年データ更新」メニューを追加

(1) 非居住者である扶養親族の範囲の見直し

令和5年から、扶養控除の対象となる非居住者の範囲が変更されています。以下に当てはまらない非居住者は扶養控除の対象となりません。
・年齢16歳以上30歳未満、または年齢70歳以上
・年齢30歳以上70歳未満の人のうち「留学生」「障害者」「所得者から生活費または教育費として38万円 以上の支払いを受けている」のいずれかに該当する人
扶養親族に非居住者がいる場合は年末調整計算の前に控除対象かどうかを再確認して、「所得控除に関する入力」の「控除対象扶養親族」の人数を正しく設定してください。

扶養親族に非居住者がいる場合は年末調整計算の前に控除対象かどうかを再確認して、「従業員情報」の「控除対象扶養親族」の人数を正しく設定してください。

また、控除対象扶養親族が非居住者に該当する場合は、その区分を源泉徴収票に記載する必要があります。この場合は「従業員情報」→「扶養等氏名」画面で設定を行ってください(下図参照)

控除対象扶養親族が非居住者に該当する場合は、「従業員情報」→「扶養等氏名」画面で区分設定を行ってください。
  • 区分「00」は設定できません。
  • 複数の要件に該当する場合は、いずれか一つを設定してください。
  • 配偶者と16歳未満の扶養親族の非居住者は「該当しない」「該当する」の2種類の設定のみです。
  • 扶養親族の年齢(16歳以上・未満)の自動判定は行っておりませんので、必要に応じて適切な箇所に入力しなおしてください。
  • 控除額等の計算は「扶養等氏名」欄ではなく「所得控除に関する入力」の人数設定が優先されます。

(2) 退職手当等の支払を受ける配偶者又は扶養親族がいる場合

退職手当の支払いを受ける配偶者または扶養親族が一定の条件を満たす場合は、市区町村提出用の「給与支払報告書」の摘要欄に氏名等を記載する必要があります。この場合は「従業員情報」→「扶養等氏名」画面右下の「退職所得がある配偶者・扶養親族」ボタンをクリックして、次の画面で入力を行ってください。自動的に摘要欄に記載されます。

「従業員情報」→「扶養等氏名」画面右下の「退職所得がある配偶者・扶養親族」ボタンをクリックして、次の画面で入力を行ってください
  • 対象となるのは退職所得を除く所得の見積額が133万円以下の配偶者、または退職所得を除く所得の見積額が48万円以下の扶養親族です。
  • 入力欄は1名分のみです。2名以上が該当する場合は、手書き等にて対応を行ってください。
  • 源泉徴収票の摘要欄にも同じものが印字されます。

(3) 住宅借入金特別控除区分の追加

住宅借入金等特別控除を受ける場合、源泉徴収票に控除の区分を記載する必要があります。令和5年分より「住(特家)、認(特家)、震(特家)」が追加されています。従業員から提出された「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」を確認して設定を行ってください。

「控除証明書の「〇〇年中居住者用」などと係れている部分を参照して区分を選択してください。

当該住宅の取得や増改築が特定取得に該当する場合には(特)のついている区分を、特別特定取得に該当する場合は(特特)のついている区分を、特例特別特例取得に該当する場合は(特特特)のついている区分を選択してください。

  • 特定取得 = 住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等である場合
  • 特別特定取得 = 住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等である場合
  • 特例特別特例取得 = 特別特定取得に係る契約が①居住用家屋の新築又は認定住宅の新築の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間、②新築住宅・中古住宅の購入の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に締結されており(特別特例取得)、かつ床面積が40 ㎡以上 50㎡未満の住宅の新築等をいいます。
記載方法の詳細や各種条件等については、国税庁「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などをご確認いただくか、税理士等専門家または税務署にご相談ください。

(4) 源泉徴収簿「扶養控除等の申告・各種控除額」欄の変更

従業員情報の設定に基づき自動的に印字されるようになっております。

  • 「申告月日」、「従たる給与から控除する~」欄は印字されません。手書きにて対応してください。
  • 「申告の有無」は設定にかかわらず「有」に〇がつきます。
  • 「配偶者の有無」は「所得控除に関する入力」の「配偶者の有無」欄が「あり」または「あり(計算しない)」の場合に「有」に〇がつき、「配偶者の有無」欄が「なし」の場合に「無」に〇がつきます。

(5) 「バックアップ・その他設定」画面に「前年データ更新」メニューを追加

前年(令和4年)から令和5年データの更新時に、「前年データ更新」メニューを使用すると簡単に前年データファイルを指定できるようになりました。(初期設定フォルダをご利用の場合に限る)


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