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令和4年版 CCS給与計算 R2.0A(2022/11)の修正内容について

令和4年版 R2.0A(2022/11) [ 源泉徴収票印刷修正版 ]

ダウンロード版の提供

2022年11月22日提供開始済み

※ダウンロード版の入手は、お客様サポートサイトにアクセスしてログインを行ってください。


CDの発送

2022年11月29日発送済み

修正内容一覧

・ 給与支払報告書・源泉徴収票を印刷する場合に「帳票の種類」を「両方印刷する」以外に設定していると印刷結果が左側に寄る場合がある問題を修正

修正内容

※先日ご案内した年末調整計算対応版(R2.0)をまだインストールされていない場合は、本修正版(R2.0A)にR2.0の内容も含まれておりますので、本修正版のみインストールしていただけば問題ございません。

※給与支払報告書・源泉徴収票が正常に印刷されている場合は、本修正版をインストールする必要はございません。またいずれの場合でも、年末調整計算そのものに変更や修正はございません。(インストールしても、再計算の必要はございません)

・給与支払報告書・源泉徴収票を印刷する場合に「帳票の種類」を「両方印刷する」以外に設定していると印刷結果が左側に寄る場合がある問題を修正

給与支払報告書・源泉徴収票を印刷する場合に「帳票の種類」を「両方印刷する」以外に設定していると印刷結果が左側に寄る場合がある問題を修正しました。

令和4年版 CCS給与計算 R2.0(2022/11)の機能追加・変更内容について

令和4年版 R2.0(2022/11) [ 年末調整対応版]

ダウンロード版の提供

2022年11月1日提供開始済み

※ダウンロード版の入手は、お客様サポートサイトにアクセスしてログインを行ってください。


CDの発送

2022年11月14日発送済み

改正対応内容一覧

・ 令和4年分の年末調整計算に対応

(1) 「住宅借入金等特別控除額」入力欄の「特別控除区分」に「特例特別特例取得」(特特特)を追加

変更内容一覧

(2) 給与支払報告書、給与所得の源泉徴収票の印刷設定「帳票の種類」の機能変更

  (2-1) 「源泉徴収票を提出するもの」(=税務署への提出該当者)を対象にした一括印刷機能

(3) 退職所得の源泉徴収票の「退職所得控除額」「勤続年数」の上書き入力機能と税額計算について

(4) 扶養親族等の氏名入力時のマイナンバーパスワード取り扱いの変更

改正対応内容

・ 令和4年分の年末調整計算に対応

令和4年度の年末調整計算に対応しました。

本説明およびマニュアル、税務署配布の手引き「令和4年分 年末調整のしかた」「令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をよくご確認のうえ年末調整計算を行ってください。

(1)「住宅借入金等特別控除額」入力欄の「特別控除区分」に「特例特別特例取得」(特特特)を追加

住宅借入金等特別控除を受ける場合、源泉徴収票に控除の区分を記載する必要があります。本年より住宅の取得等が「特例特別特例取得」に該当する場合は(特特特)と付ける必要があります。

「住宅借入金等特別控除額」入力欄の「特別控除区分」に「特例特別特例取得」(特特特)を追加
「特例特別特例取得」(特特特)の適用について
(参考)特例特別特例取得について

住宅の取得等の対価等に含まれる消費税等が10%であり(=特別特定取得)、契約の締結が一定の期間(①居住用家屋の新築又は認定住宅の新築の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間、②新築住宅・中古住宅の購入の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間)に行われており(=特別特例取得)、かつ住宅の床面積が40㎡以上 50㎡未満である場合(合計所得金額が1,000万円の制限あり)、「特例特別特例取得」に該当し、源泉徴収票には「(特特特)」と記載する必要があります。

※記載方法の詳細や各種条件等については、国税庁「令和4年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成の提出の手引き」などをご確認いただくか、税理士等専門家にご相談ください。

機能の追加・変更点

(2) 給与支払報告書、給与所得の源泉徴収票の印刷設定「帳票の種類」の機能変更

印刷時に「帳票の種類」設定で「両方印刷する」を選択した場合に、1枚の用紙に給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)が同時に印刷されるようになりました。A4用紙の左側に給与支払報告書が、右側に給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)が1枚ずつ印刷されます。

印刷時に「帳票の種類」設定で「両方印刷する」を選択した場合に、1枚の用紙に給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)が同時に印刷されるようになりました。
印刷時に「帳票の種類」設定で「両方印刷する」を選択した場合の変更点について

※1 税務署提出用・受給者交付用の源泉徴収票を追加して一括印刷することもできます。(提出該当者のみ)

※2 源泉徴収票を税務署に提出する者(提出該当者)のみ一括印刷することもできます。

(2-1) 「源泉徴収票を提出するもの」(=税務署への提出該当者)を対象にした一括印刷機能

給与所得の源泉徴収票(以下源泉徴収票)を印刷する際に、印刷範囲で選択されている従業員のうち源泉徴収票を税務署に提出する者のみを対象に一括印刷する機能が追加されています。

「源泉徴収票を提出する者」(=税務署への提出対象者)のみを対象に一括印刷することができるようになりました。
「帳票の種類」が「両方印刷する」の場合
「帳票の種類」が「両方印刷する」の場合
「帳票の種類」が「源泉徴収票」の場合
「帳票の種類」が「源泉徴収票」の場合

税務署提出該当者は、年末調整メニューの「基本データ確認・入力」で「源泉徴収票を提出する」設定が「する」になっている従業員が対象となります。(下図参照)

「帳票の種類」が「源泉徴収票」の場合

(3) 退職所得の源泉徴収票の「退職所得控除額」「勤続年数」の上書入力機能と税額計算について

勤続期間中に使用人と役員を兼務していた場合、または他社での勤務が重複している場合など、一定の条件で退職所得控除額と勤続年数を単純に計算できないことがあります。 この場合はそれぞれの入力欄の下にある「上書入力」ボタンをクリックすると「退職所得控除額」「勤続年数」欄を手入力することができるようになっておりますので、別途計算した数字を直接入力してください。

退職所得の源泉徴収票の「退職所得控除額」「勤続年数」の上書入力機能と税額計算について

本ソフトは上記のケースを含めて、一般勤続期間、短期勤続期間、役員等勤続期間が複数ある場合の税額の自動計算には対応しておりません。これらに該当する場合は「税額計算」ボタンをクリックしても正しい税額が計算されません。税額を別途計算して手入力を行ってください。計算の手順は勤務状況によって大変複雑となりますので、弊社サポートではお答え致しかねます。実務にあたっては税理士等専門家または税務署等にお尋ねいただきますようお願い申し上げます。

(4) 扶養親族等の氏名入力時のマイナンバーパスワード取り扱いの変更

1.「従業員情報」画面右側にある「個人番号」ボタンが「扶養等氏名」に変更されました。「扶養等氏名」ボタンをクリックすると、扶養親族等の氏名を入力する画面が表示されます。

「個人番号」ボタンの名を「扶養等氏名」に変更されました。

2.扶養親族等の氏名・フリガナを表示・入力する際にはマイナンバーパスワードの設定・入力が不要となりました。各人の個人番号を表示・入力するにはマイナンバーパスワードの設定・入力が必要です。

扶養親族等の氏名・フリガナを表示・入力する際にはマイナンバーパスワードの設定・入力が不要となりました。

※別の画面で個人番号印刷などのためにマイナンバーパスワードを入力済みである場合は、「個人番号」ボタンが表示されずに個人番号入力欄がそのまま表示されます。(マイナンバーパスワード有効状態)

※マイナンバーパスワードを入力すると、データファイルを閉じるまでマイナンバーパスワード有効状態が続きますので、個人番号入力作業中に離席する場合はデータファイルを閉じるか、CCS給与計算を終了しておくなど運用には十分ご注意ください。


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